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民法に基づき、認知症などで自身の判断能力が不十分となったときに、親族などが家庭裁判所に後見人の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。判断能力があるうちに自身で決める任意後見制度とともに成年後見制度の一翼を成す。
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