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営業時間:午前9時~午後6時
育児介護休業法で定められている、介護を目的とした休業制度。介護休暇。要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、通算日数で93日の範囲内で介護休暇を取得することができる。休業中は介護休業給付が支給される
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